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Souzoku · 相続

相続税の支払いのためにアパートを売る判断軸|延納と手残り【福岡】

— TL;DR —
  • 相続税は「相続を知った日の翌日から10か月以内・現金一括」が原則。納税資金が足りないとき、相続したアパートの売却が現実的な選択肢に上がります(国税庁 No.4205)。
  • 売るかどうかは「納税不足額・物件の収益力・売却後の手残り」の3軸で見ると、期限に追われて安易に決めずに済みます。
  • 納税方法は現金一括だけでなく延納・物納もあります。売却・延納・一部売却を並べ、手残りで比較するのが筋道です。
  • 相続財産を売るときは「取得費加算の特例」(申告期限の翌日以後3年以内の売却)で譲渡税が下がる場合があります(国税庁 No.3267)。
  • 福岡市の一棟アパートは区と築年数で売りやすさが大きく異なります。10か月の期限に間に合わせるには、早めの査定とスケジュール設計が要点です。
  • 焦り売りは手残りを削ります。延納で時間を作ってから売るなど、期限と価格の両立を図る選択肢も検討に値します。

親から一棟アパートや収益物件を相続したものの、「相続税の納税資金が手元にない」というご相談は、福岡市でも少なくありません。相続税は原則として現金で一括納付するため、財産の大半が不動産だと、納税のために物件を売らざるを得ない場面が出てきます。一方で、期限に追われて急いで売ると、本来得られたはずの手残りを大きく削ってしまうこともあります。本記事では、相続税支払いのためにアパートを売るかどうかを、納税方法・手残り計算・福岡市7区の相場・焦り売りの回避策まで、一次情報を交えて順に整理します。なお、個別の税額計算・申告は税理士の業務ですので、本記事は概算の考え方としてお読みください。個別の判断は税理士・専門家にご確認ください。

相続税の納税はなぜ「期限内の現金一括」が壁になるのか

相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています(国税庁 No.4205)。そして納付は、金銭で一括して納めるのが原則です。ここが、不動産中心の相続で最初にぶつかる壁になります。相続財産の評価額が大きくても、その多くがアパートや土地といった「すぐに現金化できない資産」だと、納税のための現金が用意できないのです。

特に一棟アパートは評価額が大きくなりやすく、相続税の課税対象を押し上げます。家賃収入は毎月少しずつ入るものですから、10か月以内にまとまった納税額を用意する原資にはなりにくいのが実情です。不足する場合は「物件を売って納税する」か「延納・物納で時間や現物に置き換える」かの判断が必要になります。まずは納税額がいくらで、手元の現金でどこまで賄えるのかを早い段階で把握することが、すべての出発点です。相続した物件を売る前に確認すべきことは相続した一棟マンションを売却する前に確認することでも整理しています。

相続税支払いのためにアパートを売るか決める3つの判断軸

納税のために売るかどうかは、価格を調べる前に次の3点を順番に確認すると整理しやすくなります。第一に納税不足額。相続税の総額から、手元の現金・預貯金・生命保険金などで充当できる分を引き、いくら足りないのかを具体的な金額にします。ここが曖昧なまま「とにかく売る」と決めると、必要以上に大きな物件を手放したり、逆に足りずに延滞税が発生したりします。第二に物件の収益力。そのアパートが今後も安定した家賃収入を生むのか、それとも空室や修繕負担で持ち出しになりそうなのか。納税後も保有する価値がある物件なら、別の資産から納税資金を作る道も検討に値します。第三に売却後の手残り。売却価格そのものより、ローン残債・譲渡所得税・諸費用を引いたあとに残る金額が、実際に納税へ回せる原資です。

この3軸を踏まえると、「売る/売らない」は単純な二択ではないことが見えてきます。複数物件を相続した場合は特に、収益力の高い物件は残し、収益力の落ちた別の物件や空室の多い物件を先に売る、といった組み合わせも選択肢になります。売るべきか持つべきかの考え方は福岡の相続不動産、売却か保有かでも詳しく整理しています。

この6点を早めに数字で押さえておくと、期限に追われての判断を避けられます。逆に着手が遅れると、売却活動の時間が足りず、買取価格でしか間に合わない、という事態になりかねません。納税スケジュールから逆算して動くことが、手残りを守る最大のポイントです。

相続税の納税方法|現金一括・延納・物納と売却の位置づけ

相続税の納め方には、原則の現金一括のほかに延納物納があります。延納は、一定の要件を満たせば相続税を分割で納める制度で、利子税がかかります(国税庁 No.4211)。物納は、延納によっても金銭で納めることが困難な場合に、相続した不動産などの「現物」で納める制度です(国税庁 No.4214)。それぞれに要件や審査があり、誰でも自由に選べるわけではありません。納税のためのアパート売却は、これらと並べて比較したうえで選ぶべき選択肢の一つです。

実務では、「売却して現金で一括納付」「延納で時間を作りながら売却を進める」「一部だけ売って残りは延納」といった組み合わせが現実的です。下表に主な方法の特徴を整理します。どれが有利かは納税額・収益力・売却スケジュールで変わるため、概算で並べて比較することが大切です。

納税方法 向いているケース 留意点
売却して現金一括 収益力が落ちた物件を手放したい/確実に納税したい 売却期間の確保が必要。焦り売りで価格を下げない工夫が要る
延納(分割納付) 収益力が高く保有したい/一時的に資金繰りを整えたい 要件審査・担保が必要。利子税がかかる
物納(現物で納付) 売却も延納も難しい/要件に合う不動産がある 延納でも困難な場合に限られ、審査・順位の要件がある
一部売却+延納 納税額の一部を物件で賄い、残りは分割したい どの物件・持分を売るかの設計が手残りを左右する

※制度の概要は国税庁の各タックスアンサーに基づく一般的な整理です。適用可否・税額は税理士にご確認ください。

延納や物納には要件と審査があり、申告期限までに手続きを整える必要があります。「売れば現金で払える」場合でも、売却に数か月かかることを踏まえると、どの方法を軸にするかは早めに決めておきたいところです。納税方法の選択は税理士の領域ですので、当社では物件の売却面から概算をお出しし、顧問税理士との検討材料としてお使いいただいています。

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相続したアパートを売って納税する場合の手残り計算

納税のために売る場合、いくらで売れるかと同じくらい重要なのが、売却後にいくら手元に残るかです。売却益(譲渡所得)には譲渡所得税がかかり、所有期間が売った年の1月1日時点で5年以下は短期(税率39.63%)、5年超は長期(20.315%)と税率がほぼ倍違います(国税庁 No.3211)。相続の場合、所有期間は被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継いで判定するため、親が長く保有していた物件なら長期譲渡になることが多いです。譲渡税の基本的な考え方は不動産売却の譲渡所得税の解説で整理しています。

取得費加算の特例で譲渡税が下がることがある

相続した財産を一定期間内に売ると、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる「取得費加算の特例」があります。適用できるのは、相続税の申告期限の翌日以後3年以内の売却など一定の要件を満たす場合です(国税庁 No.3267)。納税のために売るのであれば、この期間内に売却を完了させることで、譲渡税の負担を抑えられる可能性があります。期限を1日でも過ぎると使えなくなるため、売却スケジュールを組むうえで意識しておきたい制度です。

あわせて、譲渡所得は「売却価格 −(取得費 − 減価償却累計)− 譲渡費用」で計算します。親が築古の木造アパートを長く保有していた場合、減価償却で取得費が目減りし、帳簿上の含み益が想像より大きく出ることがあります。「売却価格は高くないのに譲渡税は意外と重い」というケースもあるため、取得時の契約書や償却履歴まで遡った確認が欠かせません。具体的な税額の算定は税理士の業務ですので、当社では概算をお出しし顧問税理士との確認をおすすめしています。

福岡市7区別・相続アパートの相場と売却スケジュールの目安

納税期限に間に合わせるには、対象物件が「どのくらいの価格で・どのくらいの期間で売れそうか」を早く見極める必要があります。福岡市は人口が増加を続ける数少ない政令市で、投資用不動産の需要は底堅く推移していますが、売りやすさは区によって差があります。中央区・博多区は法人や遠方の投資家からの需要が厚く価格が付きやすい一方で利回りは低め、城南区・西区は学生・単身需要が中心で利回りは高めですが買主が地場や現金層に寄りやすい傾向です。

10か月
相続税の申告・納付期限(相続を知った日の翌日から/国税庁)
4.8〜7.1%
福岡市7区 一棟RC 平均表面利回りの幅(当社調べ)
3
取得費加算の特例が使える売却期限(申告期限の翌日以後/国税庁)

下表は、当社調べ(2026年版 福岡市7区エリアデータ)による一棟RCの成約中央値・平均表面利回り・1K平均賃料です。相続したアパートがどの区にあるかで、買主の付きやすさと想定スケジュールの目安が変わります。納税期限から逆算すると、売却活動には少なくとも数か月の余裕を見込んでおきたいところです。

一棟RC 成約中央値 平均表面利回り 1K 平均賃料(月)
中央区 3.5億円 4.8% 13,820円
博多区 2.8億円 5.4% 12,480円
早良区 1.9億円 5.8% 10,340円
東区 1.6億円 6.2% 9,420円
南区 1.4億円 6.5% 8,860円
城南区 1.2億円 6.8% 8,240円
西区 1.1億円 7.1% 7,920円

※出典:当社調べ(2026年版 福岡市7区エリアデータ)。一棟RCの成約中央値で、立地・築年・入居状況により前後します。地価は国土交通省 地価公示、人口・世帯は福岡市統計を参照。

築年数も売却スピードを左右します。当社調べでは、福岡市の一棟RCは築10年以内なら空室率3%前後で買主層も厚く比較的早く売れますが、築31年以上になると区によっては空室率が11〜15%程度まで上がり、現金買いの投資家中心となって価格交渉も入りやすくなります。納税のために期限内で確実に売りたい場合は、買主の母数が多い区・築年帯ほどスケジュールが読みやすい点を踏まえて売り方を設計します。

納税の売り急ぎ(焦り売り)で損しないための注意点

納税期限が迫ると、「期日までに現金化できればいくらでもよい」という心理になりがちです。しかし、期限ぎりぎりで売り急ぐと、買主側に足元を見られ、相場より低い価格でしか売れないことがあります。納税のための売却こそ、早めに着手してスケジュールに余裕を持たせることが、結果的に手残りを守ります。

焦り売りの前に確認したいこと。納税期限の直前に「買取でいくらでもよいから」と急いで売ると、本来の市場価格より大きく下がることがあります。延納を使って時間を確保してから仲介で売る、あるいは複数物件のうち先に売る一棟を選ぶなど、期限と価格を両立させる方法が残っていないか、売却を決める前に一度整理することをおすすめします。なお延納の可否・要件は税理士・税務署の確認事項です。

もう一つの注意点が、共有名義です。相続人が複数いて物件を共有で相続した場合、売却には全員の合意が必要になります。納税のために売りたい人と、保有を続けたい人で意見が割れると、期限内に売れずに延滞税が発生するリスクがあります。早い段階で相続人間の方針をすり合わせておくことが、納税トラブルの予防につながります。共有名義の整理は兄弟で相続した収益物件の整理(共有名義)で詳しく解説しています。

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「売らずに納税する」選択肢との比較|延納・一部売却・借入

納税のための売却を考える前に、「そもそも売らずに納税できないか」を一度検討する価値があります。収益力が高く長期的に保有したい資産なら、手放さずに納税原資を用意する道もあるためです。主な選択肢は、延納による分割納付、一部の物件・持分だけを売る一部売却、金融機関からの借入の3つです。

延納は利子税がかかるものの、収益力の高いアパートを保有しながら家賃収入で分割納付する設計が可能です。一部売却は、複数物件のうち収益力の落ちた一棟や空室の多い物件を先に売り、優良物件を残す方法で、保有資産の「質」を保ちながら納税額を賄えます。借入は、家賃収入で返済できる範囲なら有効ですが、金利負担と返済計画の精査が前提です。いずれも、保有した場合の収益と、売って納税した場合の手残りを同じ土俵(税引後ベース)で比較することが、後悔のない判断につながります。相続税の評価の考え方は相続したアパート・収益物件にかかる相続税の考え方で整理しています。

大切なのは、「納税のため=即売却」と短絡せず、収益力・期限・手残りの3点で選択肢を並べることです。当社では、売却した場合の査定価格に加えて、保有継続シナリオとの比較もお出ししています。まずは無料査定でご自身の物件の現在価値を把握することから始めると、どの納税方法が現実的かが見えやすくなります。

よくあるご質問

相続税の納税資金がないとき、アパートを売る以外に方法はありますか?
あります。一定の要件を満たせば、相続税を分割で納める「延納」や、不動産などの現物で納める「物納」が利用できます(国税庁 No.4211・No.4214)。収益力の高い物件を残したい場合は、延納や一部売却、借入などと比較して、保有を続けながら納税する道も検討できます。要件・適用の可否は税理士・税務署にご確認ください。

相続したアパートを売ると、譲渡税はどのくらいかかりますか?
譲渡益に対して、所有期間が5年超の長期なら約20.315%、5年以下の短期なら約39.63%が目安です(国税庁 No.3211)。相続の場合、所有期間は亡くなった方の取得日を引き継いで判定するため、親が長く保有していた物件は長期になることが多いです。さらに、申告期限の翌日以後3年以内に売れば「取得費加算の特例」で税負担を抑えられる場合があります(国税庁 No.3267)。

10か月の納税期限までに売却は間に合いますか?
物件と区によりますが、福岡市の一棟アパートは仲介で査定から引き渡しまで概ね3〜6か月が目安です。期限から逆算すると、相続発生後できるだけ早く査定に着手することが重要になります。間に合わない見込みがある場合は、延納で時間を確保してから売る方法もあります。まずは早めにご相談ください。

複数のアパートを相続しました。どれを売って納税すべきですか?
納税不足額を賄える範囲で、収益力の落ちた物件や空室の多い物件を先に売り、優良物件を残すのが基本的な考え方です。当社では各物件の査定価格・利回り・手残りを並べ、どの組み合わせが納税効率と保有資産の質の両面で有利かを整理してご提案しています。

兄弟で共有相続した物件を、納税のために売れますか?
売却には共有者全員の合意が必要です。納税のために売りたい人と保有したい人で意見が割れると、期限内に売れず延滞税が生じるおそれがあります。早い段階で相続人間の方針をすり合わせ、必要に応じて持分の整理を進めることが、納税トラブルの予防につながります。

納税のための売却でも、入居者に知られずに進められますか?
できます。査定や売却相談の段階で入居者や管理会社に通知が行くことはありません。守秘義務を厳守し、まず価格の目安と納税スケジュールの整理だけ、というご相談も多くお受けしています。状況に応じて、市場に情報を出さずに進める方法もご案内します。

Sources
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」/「No.4211 相続税の延納」/「No.4214 相続税の物納」/「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」/「No.3211 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分」/国土交通省「地価公示」/福岡市「人口・統計情報」、エリア相場は当社調べ(2026年版 福岡市7区エリアデータ)。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税額算定・納税方法の選択・申告は税理士にご確認ください。

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監修 — 井口 忠二
株式会社アスパートナー 代表取締役 / 相続対策専門士・公認不動産コンサルティングマスター

明治大学商学部卒業、グロービス経営大学院修了(MBA)。大手不動産会社で東京23区トップセールス2年連続受賞。2017年アスパートナー設立。取引実績120億円超・成約800件超。福岡市7区に特化した投資用不動産・相続対策の専門家。

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