福岡市中央区 投資用不動産・相続対策の専門会社
Inheritance · Real Estate · Fukuoka

福岡の相続不動産を、
保有・売却・整理から判断する。

相続したアパート・マンション・土地を、保有し続けるか、売却するか、組み換えるか。
相続税評価・税引後手残り・10年シナリオを揃えて、ご家族にとって最善の道をご一緒に。

相続対策専門士 監修守秘義務厳守相談は無料代表が直接対応
70〜80%
相続税評価への圧縮目安
120億円超
取引実績
800件超
成約件数
10ヶ月
相続税の申告期限
Concerns · よくあるお悩み

こんなお悩み、ございませんか。

福岡市で相続不動産をお持ちの方からよくいただくご相談です。一つでも当てはまれば、早めの整理に価値があります。

01

相続したアパートを売るか迷う

保有を続けるべきか、売却すべきか。判断材料がないまま時間だけが過ぎている。

02

申告期限までに現金が必要

相続税は10ヶ月以内に現金一括納付が原則。納税資金の見通しが立たない。

03

共有名義で話が進まない

兄弟で共有しているが、誰がどう引き継ぐかで揉めそう。分けやすくしたい。

04

遠方の物件を管理できない

相続した物件が遠方にあり、管理も判断も難しい。現金化を検討したい。

05

税理士に不動産は聞きづらい

顧問税理士はいるが、不動産の出口戦略まではカバーされていない。

06

何から始めればいいか不明

そもそも相続不動産について、何から手をつければよいか整理がついていない。

Risk of Inaction · 動かないリスク

判断を先延ばしにすると、
選択肢が狭まっていく

相続不動産には、時間の制約が複数あります。期限を過ぎると使えなくなる特例もあります。

01
— Cash —

納税資金が、急に必要になる

相続税は10ヶ月以内に現金一括納付が原則。準備不足だと、急いで物件を投げ売りせざるを得ないことも。

02
— Special Rule —

使える特例に、期限がある

取得費加算特例は3年10ヶ月以内の売却が条件。小規模宅地特例も要件と期限あり。期限を過ぎると税負担が変わります。

03
— Family —

分けにくい資産が、関係に影を落とす

不動産は「誰がどれを相続するか」で揉める原因に。分けやすさを設計しておくこと自体が、ご家族への配慮になります。

Mechanism · 相続税評価減のしくみ

実勢価格1億円が、
どこまで評価減できるか。

現金1億円は相続時も1億円。同額で取得した賃貸不動産は、段階的に評価額を圧縮できます。

実勢価格 1億円 の場合 ── 段階的評価減(一般的な試算例)
実勢価格市場の取引価格
100%
10,000
相続税評価額路線価・固定資産税評価ベース
78%
7,800
貸家建付地評価土地部分の減額(約△20%)
65%
6,500
貸家評価建物部分の減額(約△30%)
50%
5,000
借入控除後アパートローンを活用
15%
1,500

※上記は一般的な試算例です。実際の評価額は物件立地・構造・築年・入居状況・借入条件により変動します。最終判断は顧問税理士または当社提携税理士にご確認ください。

Why Real Estate · 不動産が相続に強い理由

なぜ不動産が、相続対策に向くのか。

数ある相続対策の中で不動産活用が選ばれる理由は3つ。いずれも法律と税制に裏付けられた仕組みです。

Reason 01

評価額が市場価格より低い

現金1億円は相続時も1億円。一方、同額の不動産は路線価・固定資産税評価ベースで約70〜80%まで圧縮されるのが一般的です。

Reason 02

貸すと、さらに評価が下がる

賃貸に出すと「貸家・貸家建付地評価」が適用。土地は約20%、建物は約30%の追加圧縮。福岡市は賃貸需要が安定しています。

Reason 03

分割しやすく設計できる

区分・複数棟への組み換えで、相続人ごとに分けやすい資産構成に。納税資金の確保と分割対策を両立できます。

Timeline · 相続発生から申告期限まで

相続発生から、10ヶ月の流れ。

相続税の申告・納付期限は相続発生から10ヶ月。不動産の判断は、早いほど選択肢が広がります。

発生直後

相続発生・現状把握

相続財産の洗い出し。不動産の所在・名義・収益状況・残債を確認します。この段階でのご相談が、後の選択肢を最も広げます。

〜3ヶ月

相続放棄・限定承認の判断

負債が大きい場合の相続放棄は3ヶ月以内。不動産の収益性・残債を踏まえた判断材料をご提示します。

〜4ヶ月

準確定申告

被相続人の所得税の申告。賃貸物件がある場合は不動産所得の整理が必要です。

〜10ヶ月

遺産分割・相続税申告・納付

分割協議をまとめ、相続税を現金一括納付。納税資金が不足する場合、この期限を見据えた売却計画が重要になります。

〜3年10ヶ月

取得費加算特例の期限

この期間内に売却すれば、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる場合があります。

Three Options · 相続不動産の3つの選択肢

保有・売却・組み換え。
10年スパンで比較して決める。

相続不動産の答えは物件単体では出ません。3つの選択肢を数字で並べてご判断いただきます。

Option A · Hold

保有を続ける

賃貸収益を得ながら保有。家賃推移・修繕費・残債・税引後CFを10年で試算し、持ち続ける価値を数字で確認します。立地が良く収益が安定していれば有力な選択肢です。

Option C · Switch

組み換える

築古物件を売却し、分けやすい区分や好立地の一棟へ組み換え。納税資金確保と分割対策、収益改善を同時に狙う選択肢です。

After-Tax Cash · 相続物件の税引後手残り

相続物件の売却は、
取得費加算特例が鍵になる。

相続物件は、一般の売却と税務の前提が変わります。査定書では特例適用後の手残りまで併記します。

譲渡価格

仲介・買取・成約予想の3パターンで提示。

− 取得費(被相続人から引継ぎ)

被相続人の取得費を引き継ぎます。取得費不明の場合は概算取得費(譲渡価格の5%)の扱いに。

+ 取得費加算特例

3年10ヶ月以内の売却なら、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる場合があります。

− 譲渡所得税・住民税

被相続人の取得時期を引き継ぐため、長期譲渡(約20%)になるケースが多くあります。

=

税引後の手残り額

特例適用後にお手元に残る金額。納税資金や次の運用の起点になります。

※取得費加算特例・小規模宅地特例の適用要件は個別事情で変わります。最終判断は顧問税理士または当社提携税理士にご確認ください。

Cases · 対応する相続ケース

こんな相続ケースに対応します。

福岡市7区の相続不動産を中心に、保有/売却/組み換えの総合判断をご支援します。

Case I · Apartment

相続したアパート・マンション

よくある築古で修繕が不安/空室が増えてきた
ご提案保有継続CF試算 / 売却査定 / 組み換えの3案比較
論点取得費加算特例・大規模修繕・残債
Case II · Co-ownership

共有名義・遺産分割

よくある兄弟共有で意見が分かれる/分けにくい
ご提案換価分割・代償分割の試算、分けやすい構成へ
論点共有解消・持分・納税資金
Case III · Remote

遠方・管理困難な物件

よくある遠方で管理できない/現金化したい
ご提案自社買取(最短2週間)も含めた現金化ルート
論点スピード・確実性・守秘
Case IV · Land

土地・自宅・事業用不動産

よくある更地・自宅・店舗など活用が定まらない
ご提案小規模宅地特例・賃貸活用・売却の比較
論点小規模宅地特例・用途・評価
Why Aspartner · 3つの強み

相続不動産を、専門士の視点で。

相続対策専門士・公認不動産コンサルティングマスターが、税務と不動産の両面から判断材料を整えます。

01
— Specialist —

相続対策専門士が監修します。

代表 井口は相続対策専門士・公認不動産コンサルティングマスター。税務と不動産を横断して、評価減・特例・出口戦略まで一気通貫でご支援します。

  • 路線価評価・貸家建付地評価
  • 取得費加算・小規模宅地特例
  • 顧問税理士との連携も可
02
— Privacy —

守秘義務を厳守し、急かしません。

ご家族にも内密でのご相談、相続未登記の段階でのご相談も可能。こちらから営業のお電話・メールはいたしません。ご判断はご家族のペースで。

  • NDA(秘密保持契約)対応
  • 共有名義・相続未登記でも相談可
  • 査定・試算のみでも歓迎
03
— Founder Direct —

代表 井口忠二が、直接担当します。

初回相談から決済後まで同じ代表が一貫担当。福岡市7区の取引データに精通し、相続物件の適正価格と買主像をその場でお伝えできます。

  • 不動産業界20年以上のキャリア
  • 取引実績120億円超・成約800件超
  • 福岡市7区の相続案件に精通
Process · ご相談の流れ

ご相談から、ご判断まで。

代表 井口が、最初のご相談から一貫して伴走します。

01

無料相談・現状ヒアリング

相続の状況、物件の所在・収益・残債、ご家族の構成をお伺いします。相続未登記の段階でも構いません。

60分
02

物件調査・評価試算

相続税評価・収益性・売却想定価格を調査。守秘で対応します。

3〜5営業日
03

3案の比較資料をご提示

保有継続・売却・組み換えを10年スパンで比較。税引後手残りまで併記します。

5営業日以内
04

ご家族・税理士と検討

ご家族・顧問税理士同席の3者面談も歓迎。納得いただいたうえでご判断いただきます。

ご家族のペースで
05

実行・決済まで伴走

売却・組み換えを選ばれた場合、決済・登記移転・抵当抹消まで一括対応します。

決済当日
CEO Message · 代表メッセージ

代表 井口忠二から、
相続をお考えの皆様へ。

相続は、必ずいつか訪れます。そしてご相談の多くは、「もっと早く整理しておけばよかった」というお声から始まります。私どもが大切にしているのは、相続税の節税だけを目的にすることではなく、ご家族が納得して引き継げる形をご一緒に設計することです。

相続した不動産を保有し続けた10年と、売却した場合の手残り。両方を数字で見比べたうえで、ご家族・顧問税理士とご相談しながら最善の道を選んでいただく。相続対策専門士として、税務と不動産の両面から、その判断材料を整えるのが私の役割だと考えています。

「まだ何も決めていない」「相続が発生したばかり」——どの段階からでも構いません。守秘義務を厳守し、急かすことなくご対応します。まずは現状を整理するところから、ご一緒させてください。

井口 忠二
株式会社アスパートナー 代表取締役
相続対策専門士 / 公認不動産コンサルティングマスター(国交大臣認定) / MBA(グロービス経営大学院) / 宅地建物取引士
FAQ · よくあるご質問

よくあるご質問。

相続が発生したばかりで、名義変更も済んでいません。相談できますか?

はい、相続未登記の段階からのご相談に対応しています。むしろ早い段階のほうが、選択肢を広く保てます。申告期限(10ヶ月)を見据えた進め方をご一緒に組み立てます。

顧問税理士がいますが、相談しても大丈夫ですか?

問題ありません。顧問税理士との連携も可能です。不動産の評価・出口戦略の部分を当社が担い、税務申告は顧問税理士が担う、という役割分担もよくあります。

相続税の節税だけ相談したいのですが。

評価減のしくみや特例のご説明も承ります。ただし、節税だけを目的にした無理な物件購入はおすすめしていません。ご家族にとっての総合的な判断材料をご提示します。

取得費加算特例とは何ですか?

相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続発生から3年10ヶ月以内)に相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を圧縮できる特例です。適用要件は個別にご確認します。

兄弟で共有しています。どう進めればいいですか?

換価分割(売却して現金を分ける)・代償分割など、複数の方法があります。それぞれの税引後手残りを試算し、全員が納得できる形をご提案します。

相談や査定に費用はかかりますか?

完全無料です。初回60分の相談、評価試算、保有/売却の比較資料まで、すべて無料。媒介契約はお客様のご判断のみで決まります。

— Final Step · 相続のご相談 —

相続した不動産、
どうするかを一緒に。

保有を続けるか、売却するか、組み換えるか。
相続税評価・税引後手残り・10年シナリオを揃えて、
相続対策専門士の代表が直接ご一緒に整理します。

相続対策専門士 監修完全守秘代表が直接対応相談は無料
保有か売却かを無料で相談

または、お電話で直接 ─ 092-534-7002 (平日 9:00〜18:00)