相続したアパート・マンション・土地を、保有し続けるか、売却するか、組み換えるか。
相続税評価・税引後手残り・10年シナリオを揃えて、ご家族にとって最善の道をご一緒に。
福岡市で相続不動産をお持ちの方からよくいただくご相談です。一つでも当てはまれば、早めの整理に価値があります。
保有を続けるべきか、売却すべきか。判断材料がないまま時間だけが過ぎている。
相続税は10ヶ月以内に現金一括納付が原則。納税資金の見通しが立たない。
兄弟で共有しているが、誰がどう引き継ぐかで揉めそう。分けやすくしたい。
相続した物件が遠方にあり、管理も判断も難しい。現金化を検討したい。
顧問税理士はいるが、不動産の出口戦略まではカバーされていない。
そもそも相続不動産について、何から手をつければよいか整理がついていない。
相続不動産には、時間の制約が複数あります。期限を過ぎると使えなくなる特例もあります。
相続税は10ヶ月以内に現金一括納付が原則。準備不足だと、急いで物件を投げ売りせざるを得ないことも。
取得費加算特例は3年10ヶ月以内の売却が条件。小規模宅地特例も要件と期限あり。期限を過ぎると税負担が変わります。
不動産は「誰がどれを相続するか」で揉める原因に。分けやすさを設計しておくこと自体が、ご家族への配慮になります。
現金1億円は相続時も1億円。同額で取得した賃貸不動産は、段階的に評価額を圧縮できます。
※上記は一般的な試算例です。実際の評価額は物件立地・構造・築年・入居状況・借入条件により変動します。最終判断は顧問税理士または当社提携税理士にご確認ください。
数ある相続対策の中で不動産活用が選ばれる理由は3つ。いずれも法律と税制に裏付けられた仕組みです。
現金1億円は相続時も1億円。一方、同額の不動産は路線価・固定資産税評価ベースで約70〜80%まで圧縮されるのが一般的です。
賃貸に出すと「貸家・貸家建付地評価」が適用。土地は約20%、建物は約30%の追加圧縮。福岡市は賃貸需要が安定しています。
区分・複数棟への組み換えで、相続人ごとに分けやすい資産構成に。納税資金の確保と分割対策を両立できます。
相続税の申告・納付期限は相続発生から10ヶ月。不動産の判断は、早いほど選択肢が広がります。
相続財産の洗い出し。不動産の所在・名義・収益状況・残債を確認します。この段階でのご相談が、後の選択肢を最も広げます。
負債が大きい場合の相続放棄は3ヶ月以内。不動産の収益性・残債を踏まえた判断材料をご提示します。
被相続人の所得税の申告。賃貸物件がある場合は不動産所得の整理が必要です。
分割協議をまとめ、相続税を現金一括納付。納税資金が不足する場合、この期限を見据えた売却計画が重要になります。
この期間内に売却すれば、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる場合があります。
相続不動産の答えは物件単体では出ません。3つの選択肢を数字で並べてご判断いただきます。
相続物件は、一般の売却と税務の前提が変わります。査定書では特例適用後の手残りまで併記します。
仲介・買取・成約予想の3パターンで提示。
被相続人の取得費を引き継ぎます。取得費不明の場合は概算取得費(譲渡価格の5%)の扱いに。
3年10ヶ月以内の売却なら、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる場合があります。
被相続人の取得時期を引き継ぐため、長期譲渡(約20%)になるケースが多くあります。
特例適用後にお手元に残る金額。納税資金や次の運用の起点になります。
※取得費加算特例・小規模宅地特例の適用要件は個別事情で変わります。最終判断は顧問税理士または当社提携税理士にご確認ください。
福岡市7区の相続不動産を中心に、保有/売却/組み換えの総合判断をご支援します。
相続対策専門士・公認不動産コンサルティングマスターが、税務と不動産の両面から判断材料を整えます。
代表 井口は相続対策専門士・公認不動産コンサルティングマスター。税務と不動産を横断して、評価減・特例・出口戦略まで一気通貫でご支援します。
ご家族にも内密でのご相談、相続未登記の段階でのご相談も可能。こちらから営業のお電話・メールはいたしません。ご判断はご家族のペースで。
初回相談から決済後まで同じ代表が一貫担当。福岡市7区の取引データに精通し、相続物件の適正価格と買主像をその場でお伝えできます。
代表 井口が、最初のご相談から一貫して伴走します。
相続の状況、物件の所在・収益・残債、ご家族の構成をお伺いします。相続未登記の段階でも構いません。
60分相続税評価・収益性・売却想定価格を調査。守秘で対応します。
3〜5営業日保有継続・売却・組み換えを10年スパンで比較。税引後手残りまで併記します。
5営業日以内ご家族・顧問税理士同席の3者面談も歓迎。納得いただいたうえでご判断いただきます。
ご家族のペースで売却・組み換えを選ばれた場合、決済・登記移転・抵当抹消まで一括対応します。
決済当日相続は、必ずいつか訪れます。そしてご相談の多くは、「もっと早く整理しておけばよかった」というお声から始まります。私どもが大切にしているのは、相続税の節税だけを目的にすることではなく、ご家族が納得して引き継げる形をご一緒に設計することです。
相続した不動産を保有し続けた10年と、売却した場合の手残り。両方を数字で見比べたうえで、ご家族・顧問税理士とご相談しながら最善の道を選んでいただく。相続対策専門士として、税務と不動産の両面から、その判断材料を整えるのが私の役割だと考えています。
「まだ何も決めていない」「相続が発生したばかり」——どの段階からでも構いません。守秘義務を厳守し、急かすことなくご対応します。まずは現状を整理するところから、ご一緒させてください。
相続が発生したばかりで、名義変更も済んでいません。相談できますか?
はい、相続未登記の段階からのご相談に対応しています。むしろ早い段階のほうが、選択肢を広く保てます。申告期限(10ヶ月)を見据えた進め方をご一緒に組み立てます。
顧問税理士がいますが、相談しても大丈夫ですか?
問題ありません。顧問税理士との連携も可能です。不動産の評価・出口戦略の部分を当社が担い、税務申告は顧問税理士が担う、という役割分担もよくあります。
相続税の節税だけ相談したいのですが。
評価減のしくみや特例のご説明も承ります。ただし、節税だけを目的にした無理な物件購入はおすすめしていません。ご家族にとっての総合的な判断材料をご提示します。
取得費加算特例とは何ですか?
相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続発生から3年10ヶ月以内)に相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を圧縮できる特例です。適用要件は個別にご確認します。
兄弟で共有しています。どう進めればいいですか?
換価分割(売却して現金を分ける)・代償分割など、複数の方法があります。それぞれの税引後手残りを試算し、全員が納得できる形をご提案します。
相談や査定に費用はかかりますか?
完全無料です。初回60分の相談、評価試算、保有/売却の比較資料まで、すべて無料。媒介契約はお客様のご判断のみで決まります。
保有を続けるか、売却するか、組み換えるか。
相続税評価・税引後手残り・10年シナリオを揃えて、
相続対策専門士の代表が直接ご一緒に整理します。
または、お電話で直接 ─ 092-534-7002 (平日 9:00〜18:00)