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貸家建付地の評価とは?福岡の不動産が相続対策に有効な理由を解説

— TL;DR —
  • 貸家建付地の評価とは、自分の土地に建てた貸家を第三者へ賃貸している場合の土地評価で、利用に制約があるため相続税評価額が更地より低くなる仕組みです。
  • 計算は自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)。借家権割合は全国一律30%、福岡市の借地権割合はおおむね50〜70%が目安です。
  • 建物も固定資産税評価額から借家権割合30%が控除され、現金で持つより評価が圧縮されやすいのが特徴です(あくまで目安)。
  • 節税効果の鍵は賃貸割合の維持。空室が増えるほど評価減は縮みます。人口増加が続く福岡市は高い入居率を保ちやすい市場です。
  • 評価減の最終判断・申告は税理士の業務です。本記事は一般情報であり、適用可否は個別事情によります。

貸家建付地の評価とは、自分が所有する土地に建てた賃貸物件を第三者へ貸している場合の、その土地の相続税評価方法のことです。同じ価値の資産でも、現金で保有するか、賃貸中の不動産で保有するかによって、相続税の計算上の評価額は変わってきます。賃貸している土地は所有者が自由に使えないという制約があるため、更地よりも評価が低く見積もられるからです。

本記事では、貸家建付地評価と貸家評価の仕組み、計算の考え方、具体的な数値例、現金との比較、借入活用の考え方、そして適用上の落とし穴と福岡市での実務上の留意点を、数字を交えて落ち着いて整理します。なお、ここで紹介する割合や金額はすべて理解のための目安・例示であり、実際の評価額は個別の物件・地域・時点で異なります。

貸家建付地とは|評価が下がる理由

貸家建付地とは、所有する土地の上に自らアパートやマンションなどの貸家を建て、第三者へ賃貸している場合のその土地を指します。相続税の土地評価では、この貸家建付地は、誰も使っていない更地(自用地)と比べて評価額が低くなります。理由は、土地の所有者であっても入居者(借家人)の権利が存在するため、土地を自由に売却したり自分で使ったりできないからです。この「利用上の制約」が財産評価でマイナス要因として考慮され、結果として評価額が引き下げられます。具体的には、土地の評価額から「借地権」と「借家権」に相当する部分が控除されます。福岡市のように賃貸需要が安定したエリアでは、賃貸経営を続けること自体が、結果的に相続対策の一手になり得ると整理できます。

「自用地」「貸宅地」「貸家建付地」の違い

土地の相続税評価は、その土地がどう使われているかで区分が変わります。混同しやすい三つの用語を整理します。
・自用地:自宅の敷地や更地など、所有者が制約なく使える土地。評価の圧縮要素はありません。
・貸宅地(底地):他人に土地そのものを貸し、その上に他人が建物を建てている場合の土地。借地権割合の分だけ評価が下がります。
・貸家建付地:自分の土地に自分で貸家を建て、その建物を第三者へ貸している場合の土地。本記事の主題です。
同じ「土地を貸している」状態でも、貸宅地は土地を貸し、貸家建付地は建物を貸している点が決定的に異なります。この違いで評価額の計算式も変わるため、まず自分の土地がどの区分かを正しく押さえることが出発点になります。

評価減の対象になるための前提条件

貸家建付地として評価減を受けるには、いくつかの前提があります。とくに重要なのは、相続開始時点で建物が完成し、現に第三者へ「有償で」賃貸されていることです。無償の貸し借り(使用貸借)や、相続開始後に賃貸を始めた場合は対象外となるのが原則です。以下のチェックリストで、ご自身の物件が該当しそうか大まかに確認してみてください。

貸家建付地評価の計算式|借地権割合・借家権割合の考え方

貸家建付地の評価額は、概念としては次のように整理できます。複雑に見えますが、要素を一つずつ押さえれば難しくありません。

貸家建付地の評価額 = 自用地としての評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

各項目の意味は次のとおりです。
・自用地としての評価額:土地が更地だった場合の評価額で、主に路線価を基に計算します。路線価は国税庁が毎年7月に公表する「その道路に面する宅地1㎡あたりの価額(千円単位)」で、これに地積(㎡)を掛けたものが基礎になります。
・借地権割合:その土地で借地権が占める割合。路線価図に記号(A〜G)で示され、Aが90%、Bが80%……と10%刻みで下がり、Gが30%です。福岡市内ではおおむね50〜70%(D〜E前後)の地域が多く見られますが、これは当社が把握する範囲の傾向で、同じ市内でも区や町丁目によって異なります。実際の割合は必ず対象地の路線価図でご確認ください。
・借家権割合:建物の借家人が持つ権利の割合で、全国一律30%とされています。
・賃貸割合:相続開始日時点で、建物の床面積のうち実際に賃貸されている部分の割合。満室であれば100%です。複数戸の物件では「賃貸中の各戸の床面積の合計 ÷ 全戸の床面積の合計」で求めます。

路線価から自用地評価額を求める流れ

出発点となる自用地評価額は、ごく単純化すると「路線価 × 地積」です。たとえば路線価が1㎡あたり20万円の道路に面した200㎡の土地なら、20万円 × 200㎡ = 4,000万円が目安になります。実際には、土地の形が不整形であったり、間口が狭い・奥行きが長いといった事情があれば、補正率を掛けて調整します。角地のように二方向の道路に面していれば加算されることもあります。これらの補正は専門的で、最終的な算定は税理士が行いますが、「路線価 × 地積」がベースであることを押さえておくと、後の評価減のイメージがつかみやすくなります。

借地権割合は路線価図の記号で確認する

借地権割合は、国税庁の路線価図で路線価の数値の末尾に付くアルファベット(A〜G)で確認できます。たとえば「200C」と表示されていれば、路線価20万円・借地権割合70%(C)という意味です。福岡市中央区・博多区などの市街地ではCやD(70%・60%)、住宅地ではEやF(50%・40%)が見られるなど、エリアで傾向が分かれます。同じ福岡市でも区や町丁目で異なるため、必ず対象地の路線価図でご確認ください。記号の見方が分かれば、自分の土地でどの程度の圧縮が期待できるか、ご自身でも概算のあたりが付けられます。

貸家評価|建物は借家権割合30%が控除される

土地だけでなく、貸家そのもの(建物)の相続税評価も圧縮されます。賃貸している建物は、自用の建物より自由に使えない分、評価が下がるという考え方です。建物の評価は固定資産税評価額が基礎となり、貸家の場合はそこから借家権割合30%が控除されるのが一般的です。つまり、おおまかには「固定資産税評価額 ×(1 − 0.3 × 賃貸割合)」という形で整理できます。固定資産税評価額は建築費そのものより低く付くことが多く(新築の場合、建築費のおおむね5〜6割程度になるケースもあるとされます)、加えて借家権割合の控除が重なるため、現金で同額を持つ場合と比べて、貸家評価では相続税の計算上の評価が圧縮されやすい、という性質があります。土地は貸家建付地評価、建物は貸家評価。この二段構えが、賃貸不動産が相続対策の文脈で語られる理由です。なお、ここで示す割合や計算はあくまで一般的な目安であり、最終的な評価額は個別の物件・地域・時点によって変わります。

30%
建物にかかる借家権割合(全国一律・控除の目安)
約18%
土地評価の圧縮の一例(借地権60%・満室の場合の目安)
50〜70%
福岡市内の借地権割合のおおよその範囲(目安)

固定資産税評価額はどこで分かるか

建物の評価の基礎となる固定資産税評価額は、毎年春に市区町村から届く「固定資産税課税明細書」や、市役所で取得できる「固定資産評価証明書」で確認できます。福岡市の場合は各区役所や市税事務所で取得可能です。この金額は、建てたときの建築費とは別物で、家屋の構造・経年に応じて市区町村が独自に評価したものです。築年が経つほど評価額は下がっていくため、貸家評価も年々小さくなる傾向があります。相続対策を考える際は、最新の課税明細書を手元に用意しておくと、概算がスムーズです。

具体的な評価減の計算イメージ(数値例)

仕組みだけでは実感が湧きにくいので、ここでは一つのモデルケースで土地・建物それぞれの評価がどう変わるかを試算します。以下はあくまで理解のための例示で、補正や特例を考慮しない簡略な計算です。実際の数値は個別に異なります。

前提(例):自用地評価額1億円/借地権割合60%/借家権割合30%/賃貸割合100%(満室)/建物の固定資産税評価額5,000万円。

・土地(貸家建付地):1億円 ×(1 − 0.6 × 0.3 × 1.0)= 1億円 ×(1 − 0.18)= 8,200万円。更地のままより1,800万円、約18%圧縮された計算です。
・建物(貸家):5,000万円 ×(1 − 0.3 × 1.0)= 3,500万円。固定資産税評価額から1,500万円、30%圧縮されます。
土地・建物を合わせると、評価上の合計は1億5,000万円から1億1,700万円へと、3,300万円ほど縮む計算になります。

区分 圧縮前(目安) 圧縮後(目安) 圧縮額(目安)
土地(貸家建付地) 1億円 8,200万円 ▲1,800万円
建物(貸家) 5,000万円 3,500万円 ▲1,500万円
合計 1億5,000万円 1億1,700万円 ▲3,300万円

※上表は補正・各種特例を考慮しない簡略な例示です。実際の評価額・税額は個別事情により異なり、最終的な算定は税理士が行います。

賃貸割合が下がるとどう変わるか

同じ前提でも、相続開始時点で賃貸割合が80%(一部空室)だった場合を見てみます。土地は1億円 ×(1 − 0.6 × 0.3 × 0.8)= 約8,560万円となり、満室時の8,200万円より圧縮幅が小さくなります。建物も5,000万円 ×(1 − 0.3 × 0.8)= 3,800万円と、満室時の3,500万円より高くなります。つまり、空室が増えるほど評価減の効果は薄れます。これが「賃貸割合の維持が鍵」と言われる理由で、日頃の入居率管理がそのまま評価に効いてくる、という関係です。

現金との比較と借入活用の考え方

同じ資産価値でも、保有の形によって相続税の計算上の評価は変わります。現金は額面がそのまま評価額となる一方、賃貸不動産は前述のとおり土地・建物それぞれで評価が圧縮されやすい性質があります。これが「現金より賃貸不動産のほうが相続税評価では低くなりやすい」と言われる背景です。下表は、同じ資産を現金で持つ場合と賃貸中の不動産で持つ場合の、評価の考え方を並べた整理です(数値は目安・例示)。

保有形態 評価の考え方 圧縮要素
現金・預貯金 額面がそのまま評価額 なし
自用地・自宅 路線価ベースの評価 原則なし(特例適用は別途)
賃貸不動産の土地 貸家建付地として評価 借地権割合×借家権割合×賃貸割合
賃貸不動産の建物 固定資産税評価額ベース 借家権割合30%×賃貸割合

借入を使う場合の構造とリスク

不動産取得に借入を用いた場合、その借入金(債務)は相続財産から差し引かれます。資産側は評価が圧縮され、負債側はそのまま控除される、という構造です。ただし、これは評価上の話であり、借入には返済負担や金利変動、空室時のキャッシュフロー悪化といった事業リスクが伴います。評価減だけを目的に過大な借入を行うのは、当社の方針としてはお勧めしません。あくまで賃貸事業として成立する範囲で、収益性とあわせて判断することが大切です。「評価が下がるから」という一点だけで判断せず、月々の収支が回るか、空室が出ても返済を続けられるか、出口(売却)でいくら残るか、という事業としての健全性を必ず併せて確認してください。投資判断にあたっては不動産投資の法人化と節税の論点も参考になります。

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適用上の注意点と落とし穴

貸家建付地評価は仕組みとしては明快ですが、実務では「思ったほど効かなかった」「対象外と判断された」というケースもあります。代表的な落とし穴を整理します。

使用貸借・親族への賃貸の扱い

無償または著しく低い賃料で親族に貸している場合(使用貸借)は、賃貸借とは見なされず、貸家建付地の評価減は適用されないのが一般的です。「子に住まわせているから貸家のはず」と考えていても、賃料のやり取りがない・相場から大きく外れていると、自用地として評価される可能性があります。相場に沿った賃料で正式に賃貸借契約を結び、入金記録を残しておくことが、実態を示すうえで重要です。

駆け込み建築・直前対策のリスク

相続開始の直前に慌てて建てる、いわゆる駆け込み的な対策は、事業実態の観点から評価減や特例が認められないリスクが指摘されています。とくに、明らかに相続税の圧縮だけを目的とした不自然な取引は、税務当局から否認される可能性があります。賃貸事業として実態を伴い、計画的・長期的に進めることが基本です。建ててから賃貸が軌道に乗るまでには時間もかかるため、対策は早めに着手するほど選択肢が広がります。

小規模宅地等の特例との関係

貸付事業用の宅地には、一定面積(貸付事業用宅地等は200㎡まで)について評価を50%減額できる「小規模宅地等の特例」があり、貸家建付地評価と併せて検討する余地があります。ただし要件が細かく、どの土地に適用するかで全体の税額が変わるため、複数の土地を持つ場合は組み合わせの最適化が必要です。また、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた宅地は原則として対象外とされる点にも注意が必要です。適用の可否と最適な選択は、税理士による精査が前提になります。

福岡市での実務上の留意点

貸家建付地評価の効果を保つ鍵は「高い賃貸割合の維持」です。その点で福岡市は相対的に有利な市場と言えます。人口増加が続く政令市であり、若年層の転入も活発なため、賃貸需要が底堅く、結果として高い入居率を保ちやすい傾向があります。とはいえ、立地やエリアによって需給は大きく異なるため、物件単位での見極めが欠かせません。

入居率の維持が評価維持に直結する

前述の数値例のとおり、賃貸割合が下がると評価減の効果も縮みます。相続開始時点で空室が多いと、想定した評価減が得られないことがあります。日頃の管理、適切な賃料設定、リフォームやリーシングの工夫といった地道な賃貸経営が、結果的に相続時の評価維持にもつながります。区や駅からの距離、間取りの需要などをふまえ、空室を長引かせない運営を心がけることが、節税という観点からも意味を持ちます。なお、保有不動産の出口を考える際は相続した福岡の不動産を売るか持つかも合わせてご確認ください。

評価額の最終判断は税理士へ|本記事の位置づけ

ここまで貸家建付地評価・貸家評価の仕組みを一般的な情報として整理してきました。重要な前提として、評価減の最終判断・相続税の申告は税理士の業務です。本記事は一般情報の提供であり、適用可否や具体的な評価額は、土地の所在・形状、借地権割合、賃貸状況、ご家族の状況など個別事情によって変わります。借地権割合や借家権割合、各種特例の適用は要件が細かく、複数の選択肢を比較したうえで判断すべき場面が少なくありません。実際の対策にあたっては、概算で全体像を把握したうえで、顧問税理士または相続に詳しい税理士に最終確認いただくことをお勧めします。当社では、不動産の収益性・資産価値の側面から客観的な分析を行い、税務の最終判断は専門家へ橋渡しする形で、落ち着いてご検討いただけるよう材料をご提供します。

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建築中のアパートの敷地も貸家建付地になりますか?
一般的にはなりません。貸家建付地として評価されるには、相続開始時点で建物が完成し、現に第三者へ賃貸されている必要があるとされます。建築中や未入居の状態では自用地(更地)として評価されるのが原則です。個別の判断は税理士にご確認ください。

借家権割合は地域によって違うのですか?
建物にかかる借家権割合は、現在は全国一律30%とされています。一方、土地にかかる借地権割合は地域ごとに異なり、路線価図に記号(A〜G)で示されます。福岡市内ではおおむね50〜70%の地点が多く見られますが、所在によって異なりますので、路線価図でのご確認が必要です。

親族に無償で住まわせている家の敷地は対象ですか?
無償または著しく低い賃料で親族に貸している場合(使用貸借)は、賃貸借とは見なされず、貸家建付地の評価減は適用されないのが一般的です。その土地はご自身で使っているのと同じ自用地として評価されます。適用可否は個別事情によりますので、税理士にご確認ください。

空室があると評価はどうなりますか?
賃貸割合が下がるため、その分だけ評価減の効果は縮みます。相続開始時点で空室が多いと、想定した評価額にならないことがあります。一時的な空室の扱いには一定の考え方がありますが、最終的な判断は個別事情と税理士のご確認によります。日頃から入居率を保つことが結果的に効果の維持につながります。

賃貸割合はどう計算するのですか?
賃貸割合は「相続開始時点で賃貸されている各戸の床面積の合計 ÷ その建物の各戸の床面積の合計」で求めるのが一般的です。たとえば全10戸・各戸が同じ広さで8戸が入居中なら、おおむね80%が目安です。一時的な空室の扱いには考え方があり、最終的な算定は税理士が行います。

小規模宅地等の特例と貸家建付地評価は両方使えますか?
貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の要件を満たせば、貸家建付地評価で圧縮した後の評価額に、さらに一定面積まで減額を適用できる場合があります。ただし要件が細かく、相続開始前3年以内に始めた貸付は原則対象外とされるなど注意点があります。適用可否と最適な選択は税理士にご確認ください。

— Sources —

本記事は一般的な情報提供であり、貸家建付地・貸家の評価減の適用可否、最終的な評価額の算定および相続税の申告は税理士の業務です。適用可否は土地の所在・賃貸状況・ご家族の状況など個別事情によって異なりますので、具体的なご判断は税理士にご確認ください。

監修 — 井口 忠二
株式会社アスパートナー 代表取締役 / 相続対策専門士・公認不動産コンサルティングマスター

明治大学商学部卒業、グロービス経営大学院修了(MBA)。大手不動産会社で東京23区トップセールス2年連続受賞。2017年アスパートナー設立。取引実績120億円超・成約800件超。福岡市7区に特化した投資用不動産・相続対策の専門家。

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